謎の死を遂げた紀州のドンファンさんの遺産は
遺言書により、市に遺贈されることになったようですね。
13億円とか。。
この方は奥さんの他は兄弟しか身内がいなかったようなので、
法定相続人は奥さんと兄弟。
遺言書で全財産を遺贈しますと書かれていた場合、
兄弟には遺留分がないので、相続財産はないのですが、
奥さんは遺留分として、半分をもらう権利があります。
・・・なので、
「お前には財産はやらん!」と言われたとしても、
カッとなって・・・なんてことはしない気がしますけどねぇ。
・・・という話はしないのですが、
*なぜ遺言書が必要かとか、
*どういう人が遺言書を書いておいた方がいいのかとか、
いろいろお話します。
↓ ↓ ↓
聞きに来てくださいね。
多分、まだ席空いてます。
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