いつもの生活に世界のスパイスを。

Cafetalk Tutor's Column

Abemomo 講師のコラム

【ブログ】配当という名目でも、必ずしも配当所得ではない

2020年2月23日

確定申告の時期ですね。

 

いろいろな投資をやっている方、

注意していただきたいのですが、

 

「配当」という名目で入ってきたお金は

確定申告の際に、

それが、配当所得とは限らないということです。

 

一口不動産大家さんは、不動産所得ですし、

クラウドファンディング投資のうち融資型・不動産型は

雑所得になります。

 

投資先企業に「これは何所得か」と確認するのが一番ですが、

税務署でも内容を説明すれば、教えてくれます。

 

 

給与所得者の場合、それらの「配当」が

20万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、

それ以外のケースでは確定申告しなければいけませんので

注意しましょう。


本コラムは、講師個人の立場で掲載されたものです。
コラムに記載されている意見は、講師個人のものであり、カフェトークを代表する見解ではありません。

お気軽にご質問ください!