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Cafetalk Tutor's Column

Yukiko.T 講師のコラム

夫婦別姓

2021年1月6日

日本は、言わずと知れた夫婦同姓国家です。婚姻を届け出る際に、夫か妻いずれかの名字を選択しなければなりません。配偶者の名字になりたい人がいる反面、名字が変わることで色々と不都合が生じたり、実家の名字に愛着があって手放したくないという人も多いようです。最近は、夫婦別姓にまつわる民法改正議論も高まっているようですね。
 私自身も既婚者ですが、旧姓のまま生活しています。よく生徒さん達に、「先生は、お仕事の時だけ不便だから旧姓を使っているのですか」と聞かれますが、戸籍上も旧姓のままです。かと言って、夫が私の名字を名乗っているわけでもありません。私は日本人で、夫は韓国人です。韓国の方式で婚姻届を提出しましたが、届書には日本のように婚姻後の夫婦の姓を選択する欄がありませんでした。つまり、私と夫は正真正銘法的に夫婦別姓なのです。
 韓国は夫婦別姓です。それは、韓国が男女平等で進歩的な国家(?!)だからというわけではなく、伝統的にそうなのです。外国人が韓国人との婚姻を機に帰化した場合は、配偶者の名字に変更するケースもありますが、極めて例外的です。それでは、夫婦の間に生まれた子供の名字はどうなるのかと言うと、原則的には父方の名字を使用することになります。婚姻時に合意書を提出しておいた場合のみ、母方の名字を使用することができます。そのため、家族の中でお母さんだけ名字が違うという状態がスタンダード(?)です。日本人の感覚からすると何だか不思議ですよね。参考までに、両親が離婚・再婚した場合は、裁判所の許可により、子供の名字を養育者の名字に変更することが可能です。
 ちなみに、夫婦同姓制度は西洋の国に多く、夫婦別姓制度はアジアに多く見られるんだそうですよ。私の場合はたまたま選択の余地がありませんでしたが、韓国以外の国の人と結婚していたら、名字はどれを選んでいただろうなあと妄想してみたりして……^^皆さんはいかがですか?

本コラムは、講師個人の立場で掲載されたものです。
コラムに記載されている意見は、講師個人のものであり、カフェトークを代表する見解ではありません。

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