先日、SNSでこんな投稿を見つけました。
「私はずっと扶養家族だったはずなのに、
旦那さんが65歳になったから、
年金保険料払ってくださいっていう通知が来たんですぅ」
どうやら、この方は旦那さんと5歳以上歳の差があったようです。
旦那さんが65歳になると年金の支給が開始されるので、
2号被保険者ではなくなります。
3号妻は「2号被保険者の被扶養配偶者」なので、
3号妻ではなくなってしまうのです。
年金の保険料は60歳まで払わなければいけません。
3号妻は2号夫が払ってくれていますが、
2号夫で亡くなれば、自分で払わなければいけません。
そのため、1号被保険者として年金保険料を
払わなければいけなくなるのです。
旦那さんが5歳以上年上の主婦の方、
注意してくださいね。