自分が亡くなった時、残された財産を
どこかに寄付しようと考えている方もいると思います。
NPO法人などへの寄付であれば、非課税になることもありますが、
不動産の場合は、注意が必要です。
不動産をそのまま遺贈すると、
不動産を公益事業の目的に使用しなければいけなかったり、
不動産を売却すると、売却益を公益目的のために使ったとしても
課税扱いになったりするので、
受け取ってもらえないことがあるということです。
ですから、
あらかじめ、寄付したいと思っている団体に
相談しておくことをお勧めします。
遺言書に遺贈の項目を入れたい場合には、
受け取り側の了承を得てからにしましょう。
寄付しないにせよ、
最後まで自分の家に住みたいというおひとり様は、
亡くなった後、その不動産の処分を誰かに頼んでおかないと
いけませんね。
死後事務の一つとして忘れないようにしておきましょう。
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