先日、おひとり様が亡くなった後のペットについて、
負担付遺贈という方法があるという話を読みました。
ペットに直接相続させることはできないので、
誰か面倒を見てくれる人に
「ペットの面倒を見てくれることを条件に遺贈します」
という遺言をするというものです。
実際どうなのだろうと思って調べてみたのですが、
そういった取り交わしをしていなかった場合、
ペットが食べられなくて死んでしまうケースも
わりとあるようです。
負担付遺贈のほかにどんな方法があるか調べてみましたが、
・里親になってくれるNPO法人を探しておく
・ペット信託をしておく
・ペットの老人ホームを探しておく
などの方法があるようです。
信託や、ペット用老人ホームは、
結構な費用がかかりますので、
ペットを飼っているおひとり様は、
自分が亡くなった後、ペットを誰に託すのかも
併せて、早めに考えておいた方がいいですね。
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