会社員と個人事業主の違いは、単に「雇われるか、自分で仕事を取るか」だけではありません。
実務上、特に大きな違いが出るのは、税金・年金・社会保険の扱いです。
会社員の場合、所得税や住民税、社会保険料は給与から天引きされ、年末調整も会社が行ってくれます。
一方、個人事業主になると、売上・経費・所得を自分で把握し、原則として自分で確定申告を行います。
つまり、個人事業主は「稼ぐ力」だけでなく、お金を管理する力も必要になる働き方です。
個人事業主の税金は「売上」ではなく「所得」にかかる
個人事業主の税金を考えるうえで、まず大切なのは「売上」と「所得」を分けて考えることです。
所得税の事業所得は、基本的に次のように計算します。
総収入金額 - 必要経費 = 事業所得
たとえば、年間売上が300万円あっても、仕事に必要な経費が80万円あれば、事業所得は220万円です。税金は売上300万円そのものにかかるのではなく、経費を差し引いた所得をもとに計算されます。国税庁も、事業所得は「総収入金額-必要経費」で計算すると示しています。
ここが会社員との大きな違いです。
会社員の場合、給与所得控除という概算経費のような仕組みがあります。
一方、個人事業主は、実際に事業に使った支出を自分で記録し、必要経費として整理していきます。
通信費、パソコン代、書籍代、交通費、打ち合わせ費用、家賃の一部なども、事業との関係が明確であれば経費になり得ます。
ただし、家事上の支出は原則として必要経費にならず、家事関連費については事業に必要な部分を明確に区分できる場合に限り、その部分を経費にできます。
つまり、個人事業主にとって重要なのは、
「これは仕事に必要な支出だ」と説明できる状態にしておくことです。
青色申告を活用できる点は大きなメリット
個人事業主の税務上の代表的なメリットが、青色申告です。
青色申告を選択し、一定の要件を満たすと、青色申告特別控除を受けることができます。
国税庁では、青色申告特別控除として、55万円、一定要件を満たす場合は65万円、または10万円の控除があるとされています。65万円控除を受けるには、55万円控除の要件に加え、e-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存などの要件があります。
これはかなり大きいです。
たとえば、同じ利益が出ていても、青色申告特別控除を使えるかどうかで、課税対象となる所得が変わります。
所得が下がれば、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料にも影響する可能性があります。
ただし、青色申告は「なんとなく節税できる制度」ではありません。
帳簿付け、領収書・請求書の保存、期限内申告など、一定の管理が必要です。
個人事業主にとって、節税の第一歩は裏技ではなく、
正しく記帳し、正しく申告することです。
税金は後からやってくる
個人事業主で特に注意したいのが、税金や社会保険料の支払いタイミングです。
会社員は給与から税金や社会保険料が天引きされるため、手取り額をそのまま生活費として考えやすいです。
しかし、個人事業主の場合、売上が入金された時点では、まだ税金や社会保険料を支払う前のお金です。
そのため、口座にお金があるからといって、すべてを使ってよいわけではありません。
所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料、場合によっては個人事業税や消費税も考える必要があります。
特に消費税は注意が必要です。
原則として、個人事業者の場合は前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税義務は免除されますが、インボイス登録を受けている場合や、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合などは、免税にならないケースがあります。
売上が伸びてきたときほど、税金の資金繰り管理が重要になります。
実務上は、入金額のうち一定割合を「税金・社会保険料用」として別口座に移しておくと安心です。
個人事業主は、利益だけでなく、納税資金も管理して初めて安定します。
年金は「2階建て」から「1階部分中心」になる
年金面でも、会社員と個人事業主では大きな違いがあります。
会社員や公務員は、国民年金に加えて厚生年金にも加入する、いわゆる2階建ての年金制度です。
一方、自営業者や個人事業主は、原則として国民年金の第1号被保険者になります。日本年金機構も、公的年金制度は国民年金と厚生年金保険の2階建て構造で、会社員・公務員は両方に加入すると説明しています。
個人事業主は国民年金保険料を自分で納めます。
日本年金機構では、第1号被保険者について、自営業者などが該当し、保険料は本人または世帯主・配偶者が納めるとされています。
ここで注意したいのは、将来の年金額です。
会社員時代は厚生年金があるため、老後の年金に厚みが出やすいです。
しかし、個人事業主になると、国民年金だけでは老後資金として不足する可能性があります。
そのため、個人事業主は早い段階から、次のような自助努力を検討する必要があります。
- iDeCo
- 小規模企業共済
- 国民年金基金
- NISA
- 民間の所得補償保険
特にiDeCoや小規模企業共済は、老後資金づくりと所得控除の両面で検討しやすい制度です。
個人事業主は「今の収入」だけでなく、老後の年金不足をどう補うかまで含めて設計する必要があります。
病気やケガで働けないリスクにも注意
会社員には、健康保険の傷病手当金という制度があります。
協会けんぽでは、傷病手当金は、被保険者が病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給される制度とされています。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
一方、個人事業主の場合、働けなくなると売上が直接止まることがあります。
会社員は「休んでも一定の保障がある」働き方ですが、個人事業主は「自分が止まると事業も止まる」ケースが少なくありません。
そのため、個人事業主は税金対策だけでなく、
生活防衛資金、所得補償、医療保険、仕事の仕組み化も重要になります。
自由な働き方の裏側には、自己防衛の必要性があります。
個人事業主のメリットは「可処分所得を設計できること」
ここまで注意点を多く書きましたが、個人事業主には大きなメリットもあります。
それは、収入・経費・税金・社会保険・将来資金を、自分で設計できることです。
会社員は安定している一方で、税金や社会保険の仕組みは給与天引きで見えにくくなりがちです。
個人事業主はその反対で、すべてが自分に見えます。
売上をどう増やすか。
経費をどう使うか。
所得をどう残すか。
税金をどう準備するか。
老後資金をどう積み立てるか。
これらを自分で考えられる人にとって、個人事業主は非常に魅力的な働き方です。
まとめ
個人事業主は、自由度が高く、努力が収入に反映されやすい働き方です。
一方で、会社員のように税金や社会保険を会社が管理してくれるわけではありません。
確定申告、帳簿付け、納税資金の管理、国民年金、国民健康保険、老後資金、病気やケガへの備えまで、自分で考える必要があります。
専門的に見ると、個人事業主として成功するために大切なのは、単に売上を増やすことではありません。
売上を所得に変え、所得を手取りに変え、手取りの一部を将来資産に変えていくこと。
ここまで考えられると、個人事業主という働き方は、非常に強い選択肢になります。
自由に働くためには、制度を知ること。
制度を知れば、必要以上に不安になることなく、自分に合った働き方を選びやすくなります。
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