【ブログ】【おひとり様のセミFIRE10】寄付に不動産は受け取ってもらえないかもしれない

Abemomo

自分が亡くなった時、残された財産を

どこかに寄付しようと考えている方もいると思います。

 

NPO法人などへの寄付であれば、非課税になることもありますが、

不動産の場合は、注意が必要です。

 

不動産をそのまま遺贈すると、

不動産を公益事業の目的に使用しなければいけなかったり、

不動産を売却すると、売却益を公益目的のために使ったとしても

課税扱いになったりするので、

受け取ってもらえないことがあるということです。

 

 

ですから、

あらかじめ、寄付したいと思っている団体に

相談しておくことをお勧めします。

 

遺言書に遺贈の項目を入れたい場合には、

受け取り側の了承を得てからにしましょう。

 

 

寄付しないにせよ、

最後まで自分の家に住みたいというおひとり様は、

亡くなった後、その不動産の処分を誰かに頼んでおかないと

いけませんね。

 

死後事務の一つとして忘れないようにしておきましょう。

 

 

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