日テレのドラマで「相続探偵」というのが始って、
興味津々で見てしまいました。
最初の場面で、ビデオによる遺言が出てきて、
「え!これは無効だよ。いくらドラマとはいえ・・・」
なんて思いながら見ていましたが、
ドラマの中でも、ちゃんとビデオによる遺言は無効って
やってましたね。
遺言書がいくつか出てきた場合、
一番日付が新しいものが有効という話もしていました。
一つ気になったのは、
遺言書の文言の中で、法定相続人ではない秘書に「相続」させる
って言ってたんですよ。
法定相続人ではない場合は、「遺贈」と書くと思うのです。
とは言え、
あのドラマ、結構役に立つかもしれません。
次回も楽しみです。
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